第三者使用申請

  1. 日本建築センターの評定取得者以外の方(第三者と呼びます)がキャプテンパイル工法の設計または施工を行う場合は、事前にキャプテンパイル協会への申請と使用許諾が必要です。検討される場合は事前に「お問い合わせ」にて協会事務局へご連絡・ご相談ください。物件ごとに審査、許諾を行います。詳しくは以下の「キャプテンパイル工法の使用にあたって」をご確認ください。
    なお、第三者が使用できるCTP工法の杭径は800㎜以上2500㎜以下です。
  2. キャプテンパイル工法の使用にあたって

  3. CTP工法を施工する際の期間限定会員費は、1件当たりのCTP工法杭の本数により下記の通りとなります。
      ①1本以上20本未満の場合 :500,000円/件
      ②20本以上        :700,000円/件
    なお、許諾物件1件あたり複数の棟がある場合も1件とします。